原則と特例(延納・物納)の要件及び資産構成による影響
相続税の納付方法は、資産構成や状況によって選択が異なります。早めの専門家への相談をお勧めします。
税金は金銭で一度に納めるのが原則です。相続税も例外ではありません。
一定の要件を満たす場合、相続税を分割して納付することができます。
延納でも困難な場合、相続財産で納税できる場合があります。
原則として、相続税は金銭で一度に納付します。納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
金銭で一時に納付することが困難な場合、担保を提供して分割納付できます。利子税がかかります。
延納によっても金銭納付が困難な場合、相続財産そのもので納税できます。財産の種類に制限があります。
不動産等の割合が高いほど、延納期間が長く、利子税率が低くなる傾向があります。
延納・物納を希望する場合は、申告期限(10か月以内)までに申請が必要です。
延納は財産を維持しながら分割納付、物納は財産を手放して納税する方法です。
制度が複雑なため、税理士等の専門家に早めに相談することをお勧めします。
最も一般的な納付方法です。申請手続きが不要で、利子税等の追加負担もありません。現金または銀行振込で納付できます。