相続税
納付方法

相続税の納付方法

原則と特例(延納・物納)の要件及び資産構成による影響

相続税の納付方法は、資産構成や状況によって選択が異なります。早めの専門家への相談をお勧めします。

相続税納付の基本原則
相続税納付の基本的な考え方と方法

原則:現金一括納付

税金は金銭で一度に納めるのが原則です。相続税も例外ではありません。

特例①:延納制度

一定の要件を満たす場合、相続税を分割して納付することができます。

特例②:物納制度

延納でも困難な場合、相続財産で納税できる場合があります。

納付方法の優先順位

1

現金一括納付

原則として、相続税は金銭で一度に納付します。納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

2

延納(分割納付)

金銭で一時に納付することが困難な場合、担保を提供して分割納付できます。利子税がかかります。

3

物納(現物納付)

延納によっても金銭納付が困難な場合、相続財産そのもので納税できます。財産の種類に制限があります。

納付方法の選択ポイント

資産構成による影響

不動産等の割合が高いほど、延納期間が長く、利子税率が低くなる傾向があります。

申請期限の重要性

延納・物納を希望する場合は、申告期限(10か月以内)までに申請が必要です。

延納と物納の比較

延納は財産を維持しながら分割納付、物納は財産を手放して納税する方法です。

専門家への相談

制度が複雑なため、税理士等の専門家に早めに相談することをお勧めします。

納付方法の比較
各納付方法の特徴を比較して最適な方法を選択

現金一括納付の詳細

最も一般的な納付方法です。申請手続きが不要で、利子税等の追加負担もありません。現金または銀行振込で納付できます。